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ファーマウェイ定例勉強会【平成29年5月】
2017-05-18
今回の勉強会では、株式会社ケーエスケーご担当の方に、個人情報保護法への対応についてご講演いただきました。
個人情報とは、広く個人に関する情報であって、当該情報によって特定の個人を認識することができるものをいう。
薬局で扱われる個人情報としては、処方箋、薬歴、調剤録、レセプト、顧客名簿、OTC薬の販売記録、領収書等が挙げられる。
個人情報保護法の平成17年4月1日全面施行によって、民間企業等で実際に対応が求められることになった。医療機関などが個人情報を適正な取り扱いが出来るように個人情報保護法をもとに厚生労働省から医療・介護事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインが示されており、全ての医療機関等はこのガイドラインを遵守しなければならない。
個人情報保護法の5つのポイントは下記の通り
l  情報を取得する際に利用目的を本人に通知する
l  本人の同意なしに別目的に利用してはならない
l  本人の同意なしに第三者に提供してはいけない
l  情報漏えいを防ぐため必要かつ安全な措置をとる
l  本人請求により開示し、誤りがあれば訂正する
 薬局での業務において注意するべきポイントは下記の通り
l  薬局の情報資産を許可なく持ち出さない
l  薬局の情報資産を未対策のまま目の届かないところに放置しない
l  や曲の情報資産を未対策のまま廃棄しない
l  私物の機器類やプログラム等のデータを許可なく薬局に持ち込まない
l  個人に割り当てられた権限を許可なく他人に貸与または譲渡しない
l  業務上知りえた情報を許可なく公言しない
l  情報漏えいを起こしたら、自分で判断せずに報告をする
 平成27年度の個人情報保護法改正のポイントのひとつとして、要配慮個人情報の新設が挙げられる。
従来はあらゆる個人情報に関する情報を一律に個人情報として取り扱っていたが、改正後は人種・信条・病歴・犯罪歴などについて特に取扱いに注意が必要である情報(要配慮個人情報)として慎重に取扱う旨の規定を置くことになった。
要配慮個人情報の取得には本人の同意が原則必要となる。また要配慮個人情報のオプトアウトによる第三者定常は認められず、本人の同意を得ずに第三者提供は出来ないとされている。
実際の薬局での運用方法等の詳細についてはいまだ明らかになってはいないが、引き続き情報収集を行い、必要な対応をとっていく必要がある。
 個人情報保護法の基礎から講演いただき、非常に有意義な勉強会となりました。
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